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【MFA健康コラムVOL.9】2020年に向けた、たばこ対策

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MFAオフィシャル健康コラム

【MFA健康コラムVOL.9】2020年に向けた、たばこ対策

■2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた、たばこ対策!!

 

 

「たばこ」は、人々の健康に悪影響を及ぼす。このことは、科学的にも明らかにされています。
今回のコラムでは、WHOの「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(以下、FCTC)が2020年まで3段階に分けて取り組む「健康増進法の一部を改正する法律」の改正詳細と具体的な対策についてご紹介します。

 

 

【FCTC】2005年に発効された保健領域における初めての国際条約。181か国が締約(2018年12月現在)日本においても、当初からこの条約に批准しています。

 

<具体的な対策>

締約国は、発効から3年以内に

●たばこの包装に健康の害が少ないと誤解させるような表示をしない。

●包装の主な表示面を50%以上割いて、健康への害を警告すること。

 

発効から5年以内に

●たばこの広告や販売促進を全面的に禁止すること。

 

「受動喫煙からの保護」については、特に重要視されており、2007年の締約国会議において、公共の場での受動喫煙防止などのガイドラインが満場一致で採択されています。

 

【WHOたばこ規制枠条約の概要】

出典)健康づくり2019.5
外務省「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」和文テキスト(訳文)より作成。

 

■2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、受動喫煙防止を目的とした動き


「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)受動喫煙の防止を目的として2018年7月に成立。改正法では、多くの人が利用する施設を2020年の全面施行に向けて、2019年から3段階で進められます。

 

(図1)改正健康増進法の体系

(出典)健康づくり2019.5
厚労省「平成30年度全国健康関係主管課長会議」資料を一部改変

 

東京都では、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、改正法成立の2ヶ月前に「東京都受動喫煙防止条例」を成立させています。

 

●幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校の屋外喫煙所の設置を禁止
●従業員のいる飲食店は例外なく屋内禁煙
●同居家族のみによる飲食店経営で、他の従業員がいない場合、標識を提示すれば喫煙可能

 

など、都条例として規制を厳しくしています。

 

■たばこの広告に関する見直し

 

●健康リスクの警告表示の見直し
たばこの包装面に表示する健康リスクに関する警告について、表示面30%から50%に引き上げる方針です。

また、表示する文言は、従来義務付けられていた文言から最新の科学的知見に基づいて改訂・追加され、消費者に誤解されることなく、正しく伝わるように配慮されます。

 

【新たなパッケージイメージ(案)】

(出典)健康づくり2019.5
財務省「財政制度等審議会たばこ事業等分科会」(平成30年12月28日開催の資料)より抜粋

①~③の数字は、以下テキスト用に追加して記入しています。)

 

※「注意文言を明確に認識できるようにする観点から、文字、枠線の色を白または黒に限定。枠線については、太さを1mm以上とする」と財務省が方向性を示しています。

 

(表面)
望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。

 

望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。
「LIGHTS」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。

 

(裏面)
20歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。
喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。ニコチンには依存性があります。

 

■受動喫煙を防ぐための文言も追加される予定

紙巻きたばこのパッケージに表示する注意文言(案)


①他者への影響
他者への影響に関する注意は包装表面に表示

 

②喫煙者本人への影響
裏面に表示する事を検討

 

③未成年者の喫煙防止
20歳未満の喫煙防止の文言は、裏面に必ず表示しなければならない

 

などとしています。

 

【紙巻きたばこのパッケージに表示する注意文言(案)】

(出典) 健康づくり2019.5
財務省「財政制度等審議会たばこ事業等分科会」(平成30年12月28日開催の資料)より抜粋

 

■未成年が情報を受け取らない対策

2020年東京オリンピック・パラリンピック前までに見直し、全面適用の予定

 

インターネットや新聞・雑誌、パンフレットなどの広告は、未成年者についても見る機会があるため、情報を受け取らない対策が必要となります。

一方、たばこのポスターや看板、チラシの配布などについては、たばこの販売場所や喫煙所、20歳以上の人のみが利用する場所に限ることや、広告にもたばこの包装と同様の警告表示を、目につきやすいよう工夫して表示するといった対策が必要とされています。

 

施行時期については、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を踏まえ、2020年7月1日から全面適用予定と提示しています。

 

 

↓↓こちらの記事もあわせてご覧ください。↓↓
【MFA健康コラムVol.4】これからの健康を考えた「喫煙」について

 

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