健康ケアトレーナー、介護予防運動トレーナー、ウォーキングトレーナー、スチューデントトレーナーの資格取得。一般社団法人メディカル・フィットネス協会

メディカルチェックによる健康管理と、医学とスポーツ科学を統合した資格取得を目指せます。
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約款

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投稿日:2017.11.30|

【一般社団法人 メディカル・フィットネス協会 約款】

 

第1章 総 則
(名 称)
第1条
 この法人は、一般社団法人メディカル・フィットネス協会(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条
 本法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
  2
 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
 本法人は、大阪府内において、健康測定などの医学的及び体力的資料に基づく適切な身体活動を通した健康づくり(以下、「メディカル・フィットネス」という。)に関する事業を行い、健康意識の啓発及び指導者の育成などを通して地域社会における健康づくりを推進し、生活習慣病の予防と健康管理増進を図り、府民のQOL(生活の質)の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1)メディカル・フィットネスに関する企画・運営
2)健康づくりに関する指導者の育成と普及のための資格認定
3)刊行物の発行
4)府民に対する健康意識の啓発・普及
5)会員相互の知識の向上
6)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
 本法人は、次の会員を置く。
1)正会員
 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
2)特別会員
 本法人の目的に賛同した医師・学識経験者等で、社員総会において推薦された者。
3)賛助会員
 本法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
4)学生会員
 本法人の目的に賛同して入会した大学・短期大学・専門学校(医療系・体育系・介護福祉系)の学生。
  2
 前項の各会員のうち、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条
 正会員、賛助会員又は学生会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条
 会員は、本定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会の決議により別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2
 既納の入会金及び会費は、その理由を問わず返却しない。
  3
 特別会員は会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条
 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。ただし、未納会費等未履行の義務があるときはこれを免れることはできない。
(除 名)
第9条
 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1)本法人の定款に違反したとき。
2)本法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)死亡又は解散したとき。
2)会費を2年以上納入しないとき。

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